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福岡地方裁判所 昭和54年(レ)79号 判決 1981年7月31日

控訴人 甲野一郎

右訴訟代理人弁護士 石川四男美

右訴訟復代理人弁護士 斉藤守一

同 伊達健太郎

被控訴人 山内篤

右訴訟代理人弁護士 馬奈木昭雄

同 下田泰

同 稲村晴夫

主文

一  原判決を取消す。

二  控訴人は、被控訴人に対し、別紙物件目録記載の建物を明渡し、かつ、昭和五三年一二月一八日から右明渡ずみまで一か月一万円の割合による金員を支払え。

三  訴訟費用は、第一、二審とも控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取消す。

2  被控訴人の請求を棄却する。

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁

1  本件控訴を棄却する。

2  控訴費用は控訴人の負担とする。

第二当事者の主張

一  本案前の主張

(控訴人)

第一審においては、訴状その他訴訟関係書類一切が控訴人に送達されておらず、従って、控訴人に対し口頭弁論期日に出頭して応訴する機会を与えることなく、控訴人が口頭弁論期日に出頭しなかったとして判決言渡がなされている。しからば、第一審の訴訟手続には重大なる違法があり、その瑕疵は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決は取消を免れない。

二  本案の主張

1  請求原因

(一) 被控訴人は、別紙物件目録記載の建物(以下、本件建物という。)を所有している。

(二)控訴人は、昭和五三年一二月一八日に本件建物内に設置された家具、仏壇等の所有権を取得し、もって同日以降本件建物を占有している。

(三) 本件建物の前同日以降の相当賃料額は、一か月一万円である。

よって、被控訴人は、控訴人に対し、所有権に基づき、本件建物の明渡を求めるとともに、不法行為による損害賠償請求権に基づき、昭和五三年一二月一八日から右明渡ずみまで一か月一万円の割合による賃料相当損害金の支払を求める。

2  請求原因に対する認否

全部認める。

3  抗弁

(一)賃借権の相続

(1) 被控訴人は、昭和四三年五月二八日、本件建物を、前所有者亡山内金蔵(以下、金蔵という。)から相続(金蔵同日死亡)により取得したものであるところ、金蔵は、昭和四二年頃、亡甲野太郎(以下、太郎という。)に対し、本件建物を賃貸し、これを引渡した。

(2) 太郎は、昭和五三年八月一一日死亡した。甲野花子(現姓は乙山。以下、花子という。)はその妻であり、控訴人及び甲野夏子(以下、夏子という。)ほか二名が太郎とその先妻丙川松子(以下、松子という。)との間の子であり、ほかに太郎の相続人はいない。

(二) 新規賃貸借契約

被控訴人は、昭和五三年五月末頃、控訴人に対し、太郎の死後は控訴人に本件建物を、使用目的を店舗とし、期間を定めず、賃料を一か月一万円として賃貸する旨約した。

4  抗弁に対する認否

(一) 抗弁(一)の(1)、(2)の事実は認める。

なお、住居の賃借権は、被相続人と世帯を一にし継続共同して該家屋を支配的に利用し来った相続人に限り、これを相続すると解すべきところ、太郎は、花子と本件建物に二人きりで居住していたもので、控訴人は、これと居住及び生計を異にしていたのであるから、本件建物の賃借権は、花子が単独相続したものである。

(三) 同(二)の事実は否認する。

5  再抗弁

(一) 賃借権の黙示の放棄

仮に、控訴人が花子と共同して前記賃借権を相続したとしても、花子は、太郎死亡後も本件建物に単独で居住し、かつ被控訴人に対し賃料を支払っていたが、昭和五三年一二月一七日、被控訴人との間で本件建物の賃貸借契約を合意解除したのであって、控訴人は、この間、右経緯を知りながら、本件建物に居住せず、かつ賃料の支払もしなかったのであるから、遅くとも昭和五三年一二月一七日には、被控訴人に対し、黙示的に本件建物の賃借権の持分を放棄したとみるべきである。

(二) 賃貸借契約の合意解除

仮に、控訴人が花子と共同して前記賃借権を相続したとしても、前記再抗弁(一)記載の事情がある場合、花子は、共同相続人の代表者として賃借権を処分できると解すべきであるところ、花子は、昭和五三年一二月一七日、被控訴人と本件建物の賃貸借契約を合意解除した。

(三) 賃貸借契約の解約

(1) 被控訴人は、昭和五五年四月一一日午前一〇時の本件口頭弁論期日において、控訴人の訴訟復代理人に対し、本件建物の賃貸借契約の解約の申入をした。

(2) 右解約申入には、次のような正当事由がある。

控訴人は、花子が本件建物から退去するまで本件建物に全く居住していなかったが、右退去に際し、たまたま太郎の遺物として箪笥、仏壇等があったのを奇貨として、花子に対し、右遺物を残留するよう要求したため、花子は、やむなく右遺物を残留したまま本件建物から退去したのである。

控訴人は、その後も本件建物に居住することは全くなく、別に居をかまえ、時々本件建物に立寄るだけである。

被控訴人の子である山田富佐雄は、現在二三歳であり、被控訴人と同居中であるが、今後独立して本件建物に住み、結婚後もそのまま居住したいと希望しており、本件建物を使用する必要性がある。

6  再抗弁に対する認否

全部否認する。

第三証拠《省略》

理由

一  本案前の主張について

1  《証拠省略》によれば、控訴人は、昭和五三年一一月二〇日頃から、久留米市《番地省略》所在の本件建物に、夜間、時々訪れていたところ(後記認定のような経過から、本件建物内に亡太郎の遺物が存置されていたことをも参酌すると、本件建物は居所に該当すると認められる。)、原審裁判所は、昭和五四年二月二六日、本件訴状を受理し、昭和五四年三月一五日午後六時、翌一六日午後八時及び翌一七日午後一時、いずれも控訴人の右居所宛に本件訴状副本及び昭和五四年三月二二日午前一〇時の口頭弁論期日呼出状の送達を、執行官をして実施せしめたが、全戸不在のため送達不能であったこと、更に、原審裁判所は、昭和五四年四月一五日午後三時及び八時、いずれも控訴人の右居所宛に本件訴状副本及び昭和五四年四月一九日午後三時の口頭弁論期日呼出状の送達を、執行官をして実施せしめたが、全戸不在かつ電話応答もないことから送達不能となり、次いで、昭和五四年五月二五日及び翌二六日、いずれも控訴人の右居所宛に本件訴状副本及び昭和五四年六月一四日午前一〇時の口頭弁論期日呼出状の送達を、郵便集配人をして実施せしめたが、いずれも全戸不在のため送達不能となり、留置期間経過後の昭和五四年六月七日、右書類が原審裁判所に返送されたこと、そこで、原審裁判所書記官は、交付送達を実施するために十分な手段が尽されたものとして、昭和五四年七月六日、控訴人の右居所宛に、本件訴状副本及び昭和五四年七月二六日午前一〇時の口頭弁論期日呼出状(以下、本件期日呼出状という。)を久留米郵便局の書留郵便に付して、これを送達しようとしたこと、ところが、控訴人は、右書留郵便の受理された直前である昭和五四年六月頃、覚せい剤取締法違反事件で逮捕され、同年九月三日執行猶予の判決により釈放されるまでの間、久留米拘置支所に在監していたこと、しかるに、原審は、右経過を知る由もなく、右書留郵便に付する送達が有効に実施されたものとみて、昭和五四年七月二六日午前一〇時の第六回口頭弁論期日に、控訴人不出頭のまま被控訴人に訴状を陳述させて口頭弁論を終結し、判決言渡期日を同年八月二日午前一〇時と指定告知し、次いで、同期日に、当事者双方不出頭のまま被控訴人勝訴の欠席判決を言渡し、その後、右拘置支所から釈放された控訴人に対し、同判決正本が送達されたこと、を各認めることができる。

2  ところで、書留郵便に付する送達方法は、送達の効力発生時期につき発信主義を採用しているため、受送達者に非常な不利益を忍受させるおそれがあり、また当事者は、民事訴訟法第一七〇条第一項の場合を除いて、送達場所及び受取人を届出る義務がないことに鑑みれば、書留郵便に付して発送した時点において、これが受送達者に到達する可能性のあることが必要であるというべきであり、従って、送達の名宛先及び送達場所は真実のそれであることを要し、当事者が収監され、これが裁判所に明らかでない場合においても、監獄の長を特別受領権者、監獄庁舎を送達場所として書留郵便に付さねばならないと解すべきところ、前記認定事実によれば、本件訴状副本及び本件期日呼出状は、控訴人が、久留米拘置支所に在監中であるのにもかかわらず、収監前の控訴人の居所宛で書留郵便に付されたというのであるから、右送達は民事訴訟法第一六八条、第一七二条に違反し、その効力を生じない。そうすると、訴状副本及び口頭弁論期日呼出状の送達を欠く原審の訴訟手続は、民事訴訟法第二二九条、第二三〇条、第一五四条に違反し、控訴人から、口頭弁論期日に出頭して応訴する機会を奪ったもので、控訴人が、右機会を与えられれば、攻撃防禦の方法を講じ、その結果、主文に影響を及ぼすべき事態を生ずるに至ったかもしれないのであるから、右手続の違法は重大なものというべきである。そして、右法令違反について、控訴人が質問権を放棄または喪失したことを認められないから、民事訴訟法第三八六条によって、原判決は取消されるべきである。

3  また、前記認定事実によれば、控訴人に対する本件期日呼出状の送達が不適法であるのにもかかわらず、該期日に控訴人不出頭のまま判決言渡期日を告知しただけで、右言渡期日呼出状の送達はなされなかったというのであるから、右判決言渡期日の呼出は民事訴訟法第二三〇条、第一五四条に違反し、判決言渡手続に違法があるところ、右法令違反について控訴人が責問権を放棄または喪失したことも認められないから、民事訴訟法第三八七条により、原判決は取消を免れない。

二  本案について

1  請求原因事実は、すべて当事者間に争いがない。

2  抗弁(一)の(1)、(2)(賃借権の相続)の事実は、すべて当事者間に争いがない。

なお、居住用家屋の賃借人の死亡による賃借権の帰属について検討するに、家屋が居住用である場合には、単なる財産権たる性質以外に、生活の本拠たる意義を有し、死亡した賃借人の同居人の居住権を確保する必要は否めないのであるが、他方、敷金返還請求権及び造作買取請求権等の財産的価値と強く結合していることも否定できないところであるから、結局、特段の事情がないかぎり、権利には相続性があるとの原則に則って、相続人が数人いる場合には、その相続分に応じて共同相続するものと解するのが相当であり、これと見解を異にする被控訴人の抗弁に対する認否(一)の法律上の主張は採用できない。

3  そこで、進んで、再抗弁(一)(賃借権の黙示の放棄)の事実について判断するに、《証拠省略》を総合すれば、次の事実が認められる。

(一)  太郎は、遅くとも先妻松子と正式離婚した昭和四二年一一月頃以降、金蔵から、本件建物を賃借し、後妻花子と二人きりで八百屋を経営していた(以上の身分関係及び賃貸借関係は、当事者間に争いがない。)。もっとも、元来本件建物を金蔵から借受けたのは、先妻松子であって、松子、金蔵間の賃貸借契約は昭和二九年ころに結ばれているが、松子が太郎と離婚して本件建物から退去するに及び(松子が事実上本件建物を退去したのは、昭和三八年ころであった。)、金蔵の暗黙裡の同意を得て、太郎において賃借するに至ったものである。そして、太郎、松子間には、被告、春子、夏子、秋子の四人の子がいたが(以上の身分関係は、当事者間に争いがない。)、松子が事実上本件建物から退去した昭和三八年ころには、いずれも順次本件建物を出て独立し、それ以来、太郎(及び花子)と本件建物で同居したことはなかった。

(二)  ところが、太郎は、昭和五三年五月頃、舌癌で東久留米病院に入院し、その看病を余儀なくされた花子は、八百屋を店仕舞いして生活保護を受けるようになり、その頃から、控訴人、夏子、春子、秋子が、太郎を見舞うとともに本件建物の利用方法につき干渉し始めた。

(三)  太郎は、昭和五三年七月頃やや軽快し、退院する可能性も生じたが、本件建物は一三坪弱の狭あいなものであるうえ、八百屋の店舗部分(土間)が広くて、畳敷部分は僅かに三畳程度しかなかったため、控訴人は、花子と相談のうえ、退院後の太郎の寝起きや同人を見舞う控訴人らの宿泊の都合を考えて、被控訴人の承諾を得て、本件建物の店舗部分(土間)を板張りに一部改造した。

(四)  しかし、太郎は、昭和五三年八月一一日他界し(この事実は、当事者間に争いがない。)、その直後、同人の葬儀に参加した控訴人らの間で、子供一人を抱えて離婚している夏子が本件建物に入居してラーメン屋を経営する話も出たが、前記のように狭あいな本件建物なのに、それまで同居したことのない花子との折合い等については、何らの考慮も払われず、また、花子をもこの話合いに加えて、同人から意見を徴するということは、全くなされなかった。

(五)  他方、花子は、控訴人らと血縁関係がなく、従前あまり親しく付き合ってもいなかったところから、夏子と同居することに強い難色を示し、被控訴人に対し、本件建物を昭和五三年一二月三一日までは花子において借受けるが、その後は、これを被控訴人に明渡す旨を約した。しかし、これを知った控訴人が、花子を訪れ、花子が退去する際は、太郎の遺物を本件建物に残留するよう要求したので、花子は、右要求に従い、昭和五三年一一月二〇日頃、太郎の遺物を残留したまま、一旦は他所へ住込就職したのであるが、健康を害し、同年一二月五日、右賃借期間の残っていた本件建物に帰住し、被控訴人との間で、昭和五四年一月一日以降の賃貸借契約を締結した。ところが、花子は、夏子が本件建物に入居する気配を感じ、これとの同居を嫌忌し、直ちに、右賃貸借契約を合意解除するとともに、昭和五三年一二月一七日、被控訴人に対し、本件建物を明渡した。また、太郎の死亡後右明渡までの間、本件建物の賃料は、花子によって全額支払われていたが、控訴人らは、右家賃について全く関与せず、太郎の死亡前に、花子に対し、太郎の見舞金を渡したにすぎなかった。

(六)  ところで、控訴人は、前記遺物の引渡を受けたものの、その後においても、専ら他所に居住し、本件建物には、夜間時々訪れることがあるにすぎず、花子が、本件建物を明渡した昭和五三年一二月一七日以降、被控訴人方へ賃料を持参することもなく、本件建物に右遺物が残留していることを奇貨として、昭和五四年一月頃から、被控訴人との間で、本件建物の立退料の交渉を始め、該交渉が難航するに及んで、その約二か月後である昭和五四年三月八日に至って漸く、被供託者を被控訴人の先代金蔵として、同年一月及び二月分の賃料名下の合計二万円を供託し、また、その約九か月後である昭和五四年一一月二九日に至り、被供託者を金蔵として、同年三月から一一月分の賃料名下の合計九万円を一括して供託したものの、被控訴人においてこれを受領せず、それ以後、全く賃料を支払っていない。

(七)  なお、控訴人と被控訴人との間で行われた前記立退料の交渉は、世上いわゆる暴力団の構成員と目されている人物が介在し、かつ、控訴人の側から、一〇〇〇万円ないし四〇〇万円という、賃料月額一万円の賃貸借に関連する立退料としては高額に過ぎる金額が提示されたため、殆んど進展をみることがなかった。

(八)  控訴人は、昭和五四年六月頃から同年九月三日まで、及び昭和五六年一月一六日から同年二月五日までの間、それぞれ逮捕、勾留される等非行を続ける一方、病気を理由に生活保護を受けており、現在のところ定職に就く気配はない。なお、控訴人は、昭和五四年九月に覚醒剤違反等で執行猶予付の有罪判決を受け、それまで勾留されていた久留米拘置所を出所したが、その際の帰住先としては、本件建物ではなく、佐賀県内の内縁の妻の住所地としていた。

(九)  また、夏子は、太郎の死亡後、本件建物の賃料を負担せず、前記協議のラーメン屋を開業するための具体的な準備をするでもなく、控訴人と被控訴人間の紛争を傍観している。

4  ところで、《証拠省略》には、太郎の死亡後、相続人全員の協議で、控訴人、夏子及び花子の三人が、本件建物に同居して八百屋を経営することに決定し、本件建物の改造の見積りをした旨の供述が存し、《証拠省略》には、これに副う部分も存する(同事実を前提とすれば、控訴人が本件建物を使用する必要性が窺えないこともない。)。しかしながら、他面、花子は、その証言において、同女自身が右協議に参加したことはなく、控訴人から、漠然と、本件建物の利用方法について話合ったことを聞いたに過ぎない旨を供述し、また、被控訴人は、その本人尋問において、控訴人と松子が、被控訴人に対し、本件建物を夏子と花子がラーメン屋を営むために貸して欲しいと頼んだことがある旨を供述している。そして、本件全証拠をもってしても、控訴人において本件建物を利用して八百屋を営む必要性は認められないし、また、本件建物に控訴人、夏子及び花子の三名が同居して生活すること自体に無理があることは、既に認定したとおりであり、それなりの社会的経験を経ている筈の控訴人や夏子がそれに気づかなかったとみるのは、いかにも不自然である。そうすると、結局、太郎の死後、控訴人や夏子ら同人の子供の間で、同人が賃借していた本件建物の利用方法について種々話合われたであろうことは当然であるにしても(さらには、右話合いに基づいて、賃貸人である被控訴人の意向を一応打診したことがあることも、否めないところであろう。)、花子をも加えた相続人全員の協議の結果控訴人、夏子及び花子の三名で八百屋を営むことに決定した旨の控訴人の供述部分及びこれに副う前掲各証人の証言部分には、にわかに信をおきがたいものがある。

また、《証拠省略》中には、控訴人が、昭和五三年一二月一七日以降、本件建物を住居として利用していた旨の供述があるが、本件記録中の送達関係書類に照らし、右供述は到底信用できない。

更に、《証拠省略》には、控訴人は、被控訴人に対し、知人を介して賃料を提供したが受領を拒絶された旨の供述が存するが、前示認定の供託状態に照らし、右供述もまたたやすく信用できない。

5  そこで、以上認定の事実関係に立脚して考察を進めるに、太郎及び花子が二人で長く八百屋を営んできたという本件建物の従前の利用状況からして、太郎死亡後とはいえ、それまで本件建物に居住してきた花子を除外して、控訴人や夏子のみが本件建物の賃借権を継続して行使するということ自体、いささかならず不自然の感が否めないところ、控訴人は、太郎死亡の前後を通じ、現実には殆んど本件建物に居住したことはなく、その利用としては、花子が本件建物を立退くに際し、同建物内に太郎の遺物を存置せしめ、稀に夜間立寄ることがあるというに過ぎないばかりか、前記立退料の交渉後になした供託を除き、本件建物の賃貸借に伴うべき賃料を支払い、あるいはこれを支払おうとする態度を示したことは、一度だに存しないのであって、その他、前認定したごとき、本件建物の賃貸借ないし利用関係を廻る一連の経過をも併せ参酌すれば、少なくとも、控訴人と被控訴人間の賃貸借契約は、花子が本件建物を明渡した昭和五三年一二月一七日に、控訴人の放棄により終了したと認めるのが相当である。

6  してみれば、その余の点につき判断するまでもなく、抗弁(一)は理由がないことに帰着する。

7  抗弁(二)(新規賃貸借契約)の事実について判断するに、控訴人は、その本人尋問において一部その主張に副う供述をしているが、前記3の認定事実に照らせば、右供述は到底信用できず、他に同抗弁事実を認めるに足りる証拠はない。

三  結論

よって、前記一で判断したとおり、民事訴訟法第三八六条、第三八七条により原判決を取消し、更に、前記二で判断したとおり、被控訴人の本訴請求は理由があるから、これを認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九六条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 篠原曜彦 裁判官 吉村俊一 遠藤和正)

<以下省略>

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